群馬にもある遺言のことを相談できる法律事務所!遺言を書く時に知っておくべき相続の知識
遺言を残さなかった場合に適用される民法の規定
亡くなってから遺族同士が不仲になるのは、できれば避けたいものです。特に遺産相続は金銭が絡む問題なので、遺言なしの状態では遺族が衝突してしまうかもしれません。
遺言が残されてなければ、民法の規定に則って遺産が分割さることになるでしょう。これを「法定相続分」といい、親族間で遺産を分割する際の公平な取り分が規定されています。しかし、法定相続分には強制力がないため、円滑に遺産相続を進めるためにも、遺言の作成は欠かせません。
遺贈の方法によっては発生する場合もある遺留分
遺産相続に関する用語は数多くありますが、遺留分についても把握しておきましょう。
遺留分というのは、故人と親しい関係にある法定相続人に保障される遺産のことです。特定の人に遺産を相続できる点では個人にとっては融通が効くポイントかもしれませんが、遺産相続の権利を持っている近親者の権利は遺言では打ち消せません。なお、遺留分が認められるのは、配偶者をはじめ、子どもや孫親・祖父母です。どのように遺贈するかによって遺留分が発生することもあるため、遺言を作成する前に理解を深めておいてください。
遺言書で指定できる執行者
2019年ごろまでは「相続人の代理人」とも呼ばれていた執行人は、故人の遺言通りに相続が進められるよう書手続きを行ってくれる人です。遺言執行者や遺言執行人とも呼ばれ、強力な権限を持っています。
自身の遺言が適切な手順で進められるよう、執行者を遺言で指定することが可能です。執行者は相続財産の調査や相続人の範囲の確定、財産目録の作成など、さまざまな業務を行います。ただし、執行者の選任には本人の承諾が必要です。ご自身が頼れる人は誰か、十分に考えて選ぶようにしましょう。