群馬で作っておきたい遺言状!法律事務所と相続人の話し合いでも有効になる理由を解説!
被相続人の意思を正式な書面で残せる
遺言状にはさまざまな目的がありますが、中でも重要なのは自身の意思を正式な書面として残せることです。特に遺産相続するにあたり、どのように分割するかを決められるのは遺言の大きな特徴でしょう。
この遺言状というのは、故人の最終的な意志として最大限に尊重されるものです。そのため、法定相続分での取り決めよりも優先されます。ただ、遺言状に不備があると法的な効力を発揮できないかも入れません。遺族たちが相続問題で揉めることがないよう、あらかじめ弁護士に相談した上で遺言状を作成することが大切です。
正式な遺言状は死後も有効
せっかく遺言状を作ったとしても、内容に不備があったり、遺言状の存在を知られないまま相続が終わったりしてしまうと、自身の意図しない結果になってしまいます。そのため、遺言状については法的に正式なものを作成すること、自身の死後に遺族に読まれることが肝心です。
また遺言状は死後にのみ有効となるため、遺言者が亡くなるまでは遺産に対する効果はありません。このほか、遺言状には有効期限がないため、遺言者が亡くなってから10年以上経ったとしても、内容が正式なものであれば有効となります。
作成した遺言状は法律事務所が保管
自身の死後、遺言状が適切な流れで効果を発揮するためにも、内容だけでなく保管方法にも配慮が必要です。保管方法としては、自分で保管したり人に預けたりするケースがあるほか、法務局の補完制度を活用する方法などがあります。
しかし、数ある保管方法の中でもおすすめなのが、弁護士に預けることです。弁護士であれば、守秘義務を守って必要な対応を行ってくれます。また、遺言状作成に関するアドバイスももらえるため、遺言状の作成から相続時まで丁寧にサポートしてくれるでしょう。